大学院教育課程認定について|一般社団法人 日本NP教育大学院協議会

大学院教育課程認定について

本協議会では、協議会の目的に賛同する大学、NP教育に取り組まれている大学、今後NP教育課程を開講予定の大学を会員として募集しています。協議会の事業内容についてのお問合せ、入会申込につきましては、事務局まで。

大学院教育課程

本協議会では、大学院で養成する診療看護師(NP)の質の標準化を図るため、大学院教育課程の認定を行います。

大学院におけるNP教育課程の認定に関するお問合せ・お申込みは、事務局まで。

<NP教育課程認定に関する規程>

<教育課程認定申請様式>

<NP教育課程再認定申請様式>

特定行為研修修了者の既修得単位認定について

入学前の他大学院等における既修得単位の認定の在り方について

 去る令和2年6月30日に、大学院設置基準の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第24号)が公布・発令され「他大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認定の柔軟化」が可能になったことに伴い、「特定行為に係る研修を修了した看護師」について改正省令の適応を検討して欲しいとの要望を受け、表記の件に関する本協議会の方針を以下のようにした。
 なお、省令では、「他大学院等」(通知の留意点の(2))とされており、本協議会では、厚生労働省が「特定行為に係る研修機関」として認定した研修機関を、「他大学院等」と解釈し、研修機関で修得した単位の一部を下記の通り既修得単位として認めることとする。

  • 既修得単位として認める単位数
    本協議会が修了要件としている単位のうちの6単位(修士論文または課題研究の単位及び実習の単位は含まない)を上限とする。
  • 該当者の決定と認定する科目及び単位
    各教育課程の判断によって行うことができる。
  • 該当者の認定条件
    各教育課程は、既修得単位として認定する前に、認定を希望する者に対して、認定を希望する科目について、各課程が実施している科目修了試験と同質の試験を実施し、各教育課程が設定している基準以上の得点を取得した場合に認定することとする。
  • 施行日
    令和6年5月16日

以上

一般社団法人日本NP教育大学院協議会事務局

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